最良執行方針

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最良執行方針

令和5年10月
木村証券株式会社

 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場(以下「取引所市場」といいます。)に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  1. (1) 国内の取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  2. (2) フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

  1. (1) 上場株券等
    当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するた め、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への 取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
    1. 1: お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに当該銘柄が上場している国内の取引所市場に取り次ぐことといたします。取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所市場における売買立会が再開された後に取引所市場に取り次ぐことといたします。
    2. 2:1:において、委託注文の取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
      1. (a) 上場している取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所市場へ取り次ぎます。
      2. (b) 複数の取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
      3. (c) 最良執行方針に従って選定した取引所市場の変動の有無にかかわらず、制度信用取引を利用して新規建てを行った銘柄の反対売買については、新規建てを行った取引所市場で執行することとします。
      4. (d) (a)から(c)により選定した取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所市場に取り次ぎます。
  2. (2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
    当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
    ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
    当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
    なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

3.当該方法を選択する理由

  1. (1) 上場株券等
    取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
    また、複数の取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
    なお、PTS(私設取引システム)を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客 様にとって最良の執行となり得ると考えられますが、このような執行をするためにはシステム開発等を行う必要があり、これによ りお客様にご負担をいただく手数料等を引き上げる必要が生じるものと考えています。当社では、システム開発等に伴う費用等に ついて精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、 手数料等の負担が増大することによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国 内の取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたします。
  2. (2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
    当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
    ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4.その他

  1. (1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    なお、当社においては、投資一任契約等に基づく執行及び株式累積投資・株式ミニ投資は取り扱っておりません。
    1. 1: お客様から執行方法に関する特別なご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所市場のご希望、取引所外売買のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
      当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
    2. 2: 単元未満株の取引
      単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
  2. (2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上

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